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セキュリティ用語解説

医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン

従来、医療情報を扱うシステムについては、厚生労働省、総務省、経済産業省それぞれがセキュリティガイドラインを策定し、「3省3ガイドライン」と呼ばれていました。事業者はそれぞれを参照し対応する必要がありましたが、総務省と経済産業省は2つのガイドラインを統合・改定し、2020年8月21日に『医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン(第1版)』として公表しました。

 

このガイドラインは医療情報システム固有のリスクを特定し、それぞれのリスクに応じた必要なセキュリティ対策の実施(リスクベースアプローチ)と、システム提供先の医療機関などとの明示的な合意(リスクコミュニケーション)を求めています。

 

3省3ガイドラインから3省2ガイドラインにスリム化

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